各種学校規程

# 昭和三十一年文部省令第三十一号 #

第九条 # 位置及び施設、設備


1項

各種学校の位置は、 教育上 及び保健衛生上 適切な環境に定めなければならない。

2項

各種学校には、その教育の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具 その他の施設、設備を備えなければならない。