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各種学校規程
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昭和三十一年文部省令第三十一号
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第二条
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水準の維持、向上
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教育
各種学校規程
第二条
1項
各種学校は、この省令に定めるところによることはもとより、 その水準の維持、向上を図ることに努めなければならない。