各種学校規程

# 昭和三十一年文部省令第三十一号 #

第五条 # 生徒数


1項

各種学校の収容定員は、 教員数、施設 及び設備 その他の条件を考慮して、適当な数を定めるものとする。

2項

各種学校の同時に授業を行う生徒数は、四十人以下とする。


ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。