各種学校には、課程 及び生徒数に応じて必要な数の教員を置かなければならない。
ただし、三人を下ることができない。
各種学校の教員は、その担当する教科に関して専門的な知識、技術、技能等を有する者でなければならない。
各種学校の教員は、 つねに前項の知識、技術、技能等の向上に努めなければならない。