各種学校規程

# 昭和三十一年文部省令第三十一号 #

第八条 # 教員


1項

各種学校には、課程 及び生徒数に応じて必要な数の教員を置かなければならない。


ただし三人を下ることができない

2項

各種学校の教員は、その担当する教科に関して専門的な知識、技術、技能等を有する者でなければならない。

3項

各種学校の教員は、 つねに前項の知識、技術、技能等の向上に努めなければならない。