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各種学校規程
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昭和三十一年文部省令第三十一号
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第六条
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入学資格の明示
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教育
各種学校規程
第六条
1項
各種学校は、課程に応じ、一定の入学資格を定め、 これを適当な方法によつて
明示しなければ
ならない。