各種学校規程

# 昭和三十一年文部省令第三十一号 #

第十一条


1項

各種学校は、課程 及び生徒数に応じ、 必要な種類 及び数の校具、教具、図書 その他の設備を備えなければならない。

2項

前項の設備は、学習上有効適切なものであり、 かつ、つねに補充し、改善されなければならない。

3項

夜間において授業を行う各種学校は、適当な照明設備を備えなければならない。