各種学校規程

# 昭和三十一年文部省令第三十一号 #

第十四条 # 各種学校の経営


1項

各種学校の経営は、その設置者が学校教育以外の事業を行う場合には、 その事業の経営と区別して行われなければならない。

2項

各種学校の設置者が個人である場合には、 教育に関する識見を有し、かつ、各種学校を経営するにふさわしい者でなければならない。