各種学校規程

# 昭和三十一年文部省令第三十一号 #

第十条


1項

各種学校の校舎の面積は、百十五・七〇平方メートル以上とし、かつ、同時に授業を行う生徒一人当り二・三一平方メートル以上とする。


ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

2項

校舎には、教室、管理室、便所 その他 必要な施設を備えなければならない。

3項

各種学校は、課程に応じ、実習場 その他の必要な施設を備えなければならない。

4項

各種学校は、特別の事情があり、かつ、教育上 及び安全上支障がない場合は、 他の学校等の施設 及び設備を使用することができる。