各種学校規程

昭和三十一年文部省令第三十一号
分類 府令・省令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2023年 01月19日 09時02分

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1項
この省令は、昭和三十二年一月一日から施行する。
2項

この省令施行の際、 現に存する各種学校については、第六条、第七条、第八条第二項 及び第三項、第十三条 並びに第十四条の規定を除くほか、当分の間、なお、従前の例による。

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1項
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。