商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第三十一条 # 業務改善命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

主務大臣は、商品投資顧問業者の業務の運営に関し、商品投資に係る事業の公正 又は投資者の利益を害する事実があると認めるときは、商品投資に係る事業の公正 又は投資者の保護を確保するため必要な限度において、当該商品投資顧問業者に対し、業務の種類 及び方法の変更、財産の供託 その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。