商品投資顧問業者が外国法人である場合において、当該商品投資顧問業者に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え その他 この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
商品投資に係る事業の規制に関する法律
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平成三年法律第六十六号
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略称 : 商品ファンド法
第三十九条 # 外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正