主務大臣は、商品投資顧問業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
第六条第二項第一号から第四号まで(同項第二号については、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなったとき。
不正の手段により第三条の許可 又は第八条第一項の有効期間の更新を受けたとき。
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は第四条第一項に規定する許可に付した条件に違反したとき。
商品投資顧問業に関し、不正 又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。