商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭 若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭 若しくは有価証券を預託させてはならない。
ただし、商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者である商品投資顧問業者が、その行う商品先物取引業(同法第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。第二十八条の二において同じ。)の顧客を相手方とするときは、この限りでない。
商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭 若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭 若しくは有価証券を預託させてはならない。
ただし、商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者である商品投資顧問業者が、その行う商品先物取引業(同法第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。第二十八条の二において同じ。)の顧客を相手方とするときは、この限りでない。