商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第二十六条 # 金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に対し金銭 若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭 若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ 若しくは代理をしてはならない。