商品投資顧問業者 又はその代理人、使用人 その他の従業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、商品投資顧問契約の締結 又は更新を勧誘すること。
顧客に対し、損失の全部 若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、商品投資顧問契約の締結 又は更新を勧誘すること。
前二号に掲げるもののほか、商品投資顧問業に関する行為であって、投資者の保護に欠けるものとして主務省令で定めるもの