商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第十三条 # 標識の掲示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商品投資顧問業者は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2項

商品投資顧問業者以外の者は、前項の標識 又はこれに類似する標識を掲示してはならない。