第八条第一項の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
商品投資に係る事業の規制に関する法律
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平成三年法律第六十六号
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略称 : 商品ファンド法
第十二条 # 手数料
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正