商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第十条 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商品投資顧問業者は、第五条第一項第一号から第四号まで第七号 若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき、又は その資本金の額を増加したときは、その日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。