商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第四条 # 許可の条件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

主務大臣は、前条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、商品投資に係る事業の公正 又は投資者の保護を確保するため必要な最小限度のものでなければならない。