商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時04分


1項

この法律は、主として町村における商工業の総合的な改善発達を図る等のための組織として商工会 及び商工会連合会を設け、 もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「商工業者」とは、次のいずれか一に該当する者をいう。

一 号
自己の名をもつて商行為をすることを業とする者
二 号

店舗 その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者

三 号
鉱業を営む者
四 号
会社