商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「商工業者」とは、次のいずれか一に該当する者をいう。

一 号
自己の名をもつて商行為をすることを業とする者
二 号

店舗 その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者

三 号
鉱業を営む者
四 号
会社