この法律において「商工業者」とは、次のいずれか一に該当する者をいう。
一
号
三
号
自己の名をもつて商行為をすることを業とする者
二
号
店舗 その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者
鉱業を営む者
四
号
会社