商工会連合会(以下「連合会」という。)は、商工会の健全な発達を図り、もつて商工業の振興に寄与することを目的とする。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第一節 通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月10日 13時04分
連合会は、都道府県商工会連合会(以下「都道府県連合会」という。)及び全国商工会連合会(以下「全国連合会」という。)とする。
連合会は、法人とする。
連合会は、次の名称を用いなければならない。
一
号
二
号
都道府県連合会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する商工会連合会
全国連合会にあつては、全国商工会連合会
連合会でない者は、商工会連合会という名称を用いてはならない。
都道府県連合会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。
全国連合会は、全国を通じて一個とする。
第六条、第九条 及び第十条の規定は、連合会について準用する。