商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第三十一条 # 役員の職務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会長は、商工会を代表し、その業務を総理する。

2項

副会長は、定款で定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは その職務を代理し、会長が欠員のときは その職務を行なう。

3項

理事は、定款で定めるところにより、会長 及び副会長を補佐して会務を掌理し、 会長 及び副会長に事故があるときは その職務を代理し、会長 及び副会長が欠員のときは その職務を行なう。

4項

監事は、商工会の業務 及び会計の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。