商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第三十一条の二 # 会長の代理行為の委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会長は、定款 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。