会長は、定款 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第三十一条の二 # 会長の代理行為の委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正