商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第三十七条 # 定款その他の書類の備付け及び閲覧

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会長は、定款 及び規約を、並びに十年間総会の議事録をその商工会の主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項

会員は、いつでも、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。


この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。