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商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第三十九条
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会計帳簿等の閲覧
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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産業通則
商工会法
第三十九条
1項
会員は、総会員の
十分の一以上
の同意を得て、いつでも、会計に関する帳簿 及び書類の閲覧を求めることができる。
この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。