商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第三十二条 # 役員の任免

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。


ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、役員となることができない

一 号

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者

二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 号
未成年者
四 号

禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの