監事は、会長、副会長、理事 又は商工会の職員を兼ねてはならない。
商工会法
#
昭和三十五年法律第八十九号
#
第三十五条 # 監事の兼職の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正