商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第三十八条 # 決算関係書類の提出、備付け及び閲覧

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会長は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項

会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3項

会員は、いつでも、第一項に規定する書類の閲覧を求めることができる。


この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

4項

第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。第五十七条第四項において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。


この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。