商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第三十六条 # 代表権の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商工会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。


この場合には、監事が商工会を代表する。