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商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第三十六条
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代表権の制限
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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産業通則
商工会法
第三十六条
1項
商工会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。
この場合には、監事が商工会を代表する。