役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第三十四条 # 役員の任期
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。
ただし、その期間は、一年六月をこえてはならない。
役員は、再任されることができる。