商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第三十四条 # 役員の任期

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

2項

設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。


ただし、その期間は、一年六月をこえてはならない。

3項
役員は、再任されることができる。