商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第三十四条の二 # 役員に欠員を生じた場合の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

役員が欠けた場合 又は この法律 若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、 任期の満了 又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。