商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第三十条 # 役員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商工会に、役員として、会長一人、副会長二人以内、理事三十人以内 及び監事二人以内を置く。

2項

役員は、会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。


ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。

3項

設立当時の役員は、会員になろうとする者(法人にあつては、その役職員)でなければならない。


ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、会員になろうとする者(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。