商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第二十八条 # 定款

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商工会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事業
四 号
地区
五 号
事務所の所在地
六 号
会員たる資格に関する事項
七 号
会員の加入 及び脱退に関する事項
八 号
会員の権利 及び義務に関する事項
九 号
会費に関する事項
十 号
役員に関する事項
十一 号
総会に関する事項
十二 号
経理に関する事項
十三 号
事業年度
十四 号
公告の方法