商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十五条の十 # 資格

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県連合会の会員たる資格を有する者は、その地区内に主たる事務所を有する商工会とする。

2項

全国連合会の会員たる資格を有する者は、都道府県連合会とする。