商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十五条の十三 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十五条から 第十八条までの規定は、連合会の会員について準用する。

2項

第十九条第二項 及び第二十条の規定は、都道府県連合会の会員について準用する。