第十五条から 第十八条までの規定は、連合会の会員について準用する。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第五十五条の十三 # 準用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第十九条第二項 及び第二十条の規定は、都道府県連合会の会員について準用する。