商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十五条の十二 # 脱退

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県連合会の会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終りにおいて連合会を脱退することができる。

2項
全国連合会の会員は、解散によつて脱退する。