商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十五条の十四 # 発起人

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県連合会を設立するには、 その会員になろうとする五以上の商工会が発起人となることを要する。

2項

全国連合会を設立するには、 その会員になろうとする五以上の都道府県連合会が発起人となることを要する。