商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第四節 設立

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時04分


1項

都道府県連合会を設立するには、 その会員になろうとする五以上の商工会が発起人となることを要する。

2項

全国連合会を設立するには、 その会員になろうとする五以上の都道府県連合会が発起人となることを要する。

1項

第二十二条第二十三条第一項 及び第二項第五号除く)並びに第二十四条から 第二十七条までの規定は、連合会の設立について準用する。


この場合において、

第二十三条第二項第二号
第十三条本文に規定する者の二分の一以上」とあるのは
「都道府県連合会にあつては第五十五条の十第一項に規定する者の二分の一以上、全国連合会にあつては同条第二項に規定する者の二十五以上」と、

同項第三号
その地区内の商工業の総合的な改善発達」とあるのは
「商工会の健全な発達」と

読み替えるものとする。