商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第六十一条 # 経済産業大臣の権限の委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、 この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に行わせることができる。