商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時04分


1項

この法律 又は この法律に基づく命令の規定による処分 又は その不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、 審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、 審査請求人 及び利害関係人に対して、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から 第五項までの規定を準用する。

1項

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、 政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

1項

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、 この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に行わせることができる。