商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第六十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第五十条第一項第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、 又は同項第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした商工会 又は連合会の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。