第二十三条第一項(第五十五条の十五において準用する場合を含む。)の規定による申請書 又は添附書類に虚偽の記載をして提出した発起人は、五十万円以下の罰金に処する。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第六十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正