商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第六十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第五条第二項 又は第五十五条の五第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。