第五条第二項 又は第五十五条の五第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第六十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正