商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第六十条 # 都道府県が処理する事務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、 政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。