この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、 政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第六十条 # 都道府県が処理する事務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正