商工会は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる事業の全部 又は一部を行うものとする。
一
号
二
号
三
号
五
号
六
号
七
号
八
号
商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと。
商工業に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
商工業に関する調査研究を行うこと。
四
号
商工業に関する講習会 又は講演会を開催すること。
展示会、共進会等を開催し、又は これらの開催のあつせんを行うこと。
商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
商工会としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
九
号
社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
十
号
前各号に掲げるもののほか、商工業者の委託を受けて当該商工業者が行うべき事務(その従業員のための事務を含む。)を処理し、 その他 商工会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。