商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第二節 事業

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時04分


1項

商工会は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる事業の全部 又は一部を行うものとする。

一 号

商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと。

二 号

商工業に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。

三 号
商工業に関する調査研究を行うこと。
四 号

商工業に関する講習会 又は講演会を開催すること。

五 号

展示会、共進会等を開催し、又は これらの開催のあつせんを行うこと。

六 号

商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。

七 号

商工会としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。

八 号
行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
九 号
社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
十 号

前各号に掲げるもののほか、商工業者の委託を受けて当該商工業者が行うべき事務(その従業員のための事務を含む。)を処理し、 その他 商工会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

1項

商工会は、定款で定めるところにより、手数料 及び使用料を徴収することができる。