商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第十二条 # 手数料及び使用料

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商工会は、定款で定めるところにより、手数料 及び使用料を徴収することができる。