商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第四十五条 # 総会の議事等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

総会は、この法律に別段の定めのある場合を除き、 総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2項

総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合を除き、出席者の過半数で決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。

3項
議長は、定款で定めるところによる。
4項

総会においては、第四十三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。


ただし、出席者の三分の二以上の同意があつた場合は、この限りでない。