会員の総数が二百人をこえる商工会は、 定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第四十八条 # 総代会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
総代は、定款で定めるところにより、 会員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。
総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総数が五百人をこえる商工会にあつては、百人)を下つてはならない。
総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
総会に関する規定は、総代会について準用する。
ただし、総代会においては、総代の選挙をし、又は解散 若しくは合併の議決をすることはできない。