商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第四十八条 # 総代会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会員の総数が二百人をこえる商工会は、 定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2項

総代は、定款で定めるところにより、 会員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。

3項

総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二会員の総数が五百人をこえる商工会にあつては、百人)を下つてはならない。

4項

総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

5項

総会に関する規定は、総代会について準用する。


ただし、総代会においては、総代の選挙をし、又は解散 若しくは合併の議決をすることはできない。